住民税は、私たちが住んでいる都道府県や市区町村が行う教育、福祉、ゴミ収集といった行政サービスを支えるための大切な税金です。会社員の場合、この住民税は毎月の給与から天引きされる「特別徴収」という方法で納めるのが一般的です。
住民税の金額は、「所得割」と「均等割」という2つの要素を合計して決まります。この2つを理解することが、住民税計算の第一歩です。 所得割は、前年の1月1日から12月31日までの所得金額に応じて課税される部分です。税率は原則として、市区町村民税が6%、都道府県民税が4%の合計10%となっています。所得が多いほど納める税額も多くなる仕組みです。
一方、均等割は、所得金額にかかわらず、一定以上の所得がある方全員に均等に課税される部分です。標準的な税額は年間5,000円(市区町村民税3,500円、都道府県民税1,500円)と定められています。これは、地域社会の会費のようなイメージで、自治体のサービスを維持するために広く負担を求めるものです。この合計額が、私たちが納めるべき年間の住民税額となります。
住民税の納付方法には、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。
特別徴収は、事業主(会社)が従業員の代わりに、毎月の給与から住民税を天引きして市区町村に納付する方法です。会社員や公務員の方は、原則としてこの方法で納税します。従業員にとっては、自分で金融機関などへ支払いに行く手間が省けるうえ、年間の税額を12回に分けて支払うため、1回あたりの負担が軽くなるというメリットがあります。
一方、普通徴収は、市区町村から送られてくる納税通知書(納付書)を使って、納税者本人が直接納付する方法です。個人事業主やフリーランス、退職した方などがこの方法で納めます。納付は通常、年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて行いますが、一括での納付も可能です。
同じく給与から天引きされる「所得税」と「住民税」ですが、その最も大きな違いは課税されるタイミングにあります。
所得税は「現年課税」、住民税は「前年課税(後払い)」という点が最大の違いです。
つまり、2024年の所得に基づいて計算された住民税を、2025年6月から納付するという「後払い」の仕組みです。このため、前年に所得のなかった新卒1年目の社員は、入社してすぐには住民税が課税されません。
住民税の計算は複雑に思えるかもしれませんが、基本的な流れは4つのステップに分けられます。市区町村はこの流れに沿って税額を計算し、企業へ通知します。
最初のステップは、税金の計算の土台となる「所得金額」を算出することです。一般的に「年収」と呼ばれるものは、税金や社会保険料が引かれる前の「収入金額」を指します。ここから、会社員にとっての必要経費にあたる「給与所得控除」を差し引いたものが「所得金額」となります。
所得金額 = 収入金額 − 給与所得控除額
次に、STEP1で算出した所得金額から「所得控除」を差し引き、「課税所得金額」を求めます。これは、実際に税率を掛ける対象となる金額です。
課税所得金額 = 所得金額 − 所得控除額
STEP2で算出した課税所得金額に、住民税の税率(原則10%)を掛けて「所得割額」を計算します。
所得割額 = 課税所得金額 × 税率(10%) − 税額控除額
最後に、STEP3で算出した所得割額と均等割額を合計して、1年間に納めるべき住民税の総額が決まります。
年間の住民税額 = 所得割額 + 均等割額
前のセクションで解説した4ステップの計算方法を、具体的なモデルケースに当てはめてシミュレーションしてみましょう。
年間の住民税額は約17万8,000円、月額約14,800円。
年間の住民税額は約27万5,000円、月額約22,900円。
ご自身の正確な税額を確認するためには、毎年5月から6月にかけて会社から配布される「住民税決定通知書(特別徴収税額の決定通知書)」を確認することが大切です。
年間の定例業務とは別に、従業員の入社や退職といった異動があった際には、その都度、住民税に関する手続きが必要です。
担当者は「特別徴収切替届出(依頼)書」を市区町村へ提出し、給与から天引きに切り替えます。
退職月の翌月10日までに「給与所得者異動届出書」を提出し、残額は普通徴収または一括徴収で対応。
翌年5月までの残りの住民税を、最後の給与または退職金から「一括徴収」することが原則です。
「給与所得者異動届出書」に転職先情報を記入し、市区町村に提出することで特別徴収を引き継げます。
住民税は「所得割」と「均等割」で構成され、前年の所得に基づく後払い制。企業担当者はスケジュールに沿って正確な事務処理を行うことが求められます。
住民税の仕組みを理解することで、従業員は納税への理解を深め、担当者は業務を円滑に進めることができます。
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