算定基礎届の目的と書き方を徹底解説

社会保険料の基準となる「標準報酬月額」を決定するために行われるのが、毎年7月の「算定基礎届(定時決定)」です。この記事では、算定基礎届の役割から算出方法、提出対象者や書き方、提出手段(郵送・窓口・電子申請)までを網羅的に解説。制度の理解を深めながら、実務で正確に対応できるようポイントを整理しました。

そもそも算定基礎届とは?

算定基礎届の役割と目的(定時決定)

算定基礎届とは、健康保険や厚生年金保険に加入している全従業員の社会保険料を、年に一度見直すために事業主が提出する重要な書類です。この手続きは「定時決定」と呼ばれ、毎年7月1日から7月10日までの間に提出することが法律で義務付けられています。

具体的には、従業員に支払った4月、5月、6月の3か月間の給与や手当の総額を基に、その後の1年間(原則として同年9月から翌年8月まで)の社会保険料の基準となる「標準報酬月額」を決定します。この標準報酬月額は、毎月の給与から天引きされる保険料だけでなく、病気やケガで会社を休んだ際の傷病手当金や、将来受け取る年金額の計算基礎にもなるため、従業員にとっても非常に大切な手続きです。

算定の基礎となる「標準報酬月額」とは

標準報酬月額とは、健康保険料や厚生年金保険料を計算する際の基礎となる金額のことです。従業員の給与は残業などによって毎月変動しますが、その都度保険料を計算し直すのは非常に煩雑です。そこで、給与を一定の範囲(等級)で区切った「標準報酬月額」を定め、それを基に1年間の保険料を算出する仕組みが採用されています。

この標準報酬月額は、毎年4月、5月、6月に支払われた報酬の平均額を基に決定されます。ここでいう報酬とは、基本給だけでなく、役職手当、通勤手当、住宅手当、残業手当といった各種手当も含まれます。また、金銭だけでなく、通勤定期券や社宅といった現物で支給されるものも報酬とみなされます。算出された平均額を「保険料額表」の等級に当てはめることで、その従業員の標準報酬月額が確定します。

混同しやすい「月額変更届(随時改定)」との違い

算定基礎届としばしば混同される手続きに「月額変更届」があります。どちらも標準報酬月額を見直す手続きですが、その目的とタイミングが大きく異なります。算定基礎届が年に一度、全従業員を対象に行う定期的な見直し(定時決定)であるのに対し、月額変更届は特定の従業員の給与が大幅に変動した際に、その都度行う臨時的な見直し(随時改定)です。

例えば、昇給や降給によって基本給などの固定的賃金が変わり、その後の3か月間の平均報酬と従来の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合などに月額変更届を提出します。保険料が変更されるタイミングも異なり、算定基礎届では原則9月分からですが、月額変更届では給与が変動した月から4か月目の保険料から改定されます。

算定基礎届の提出対象者

算定基礎届の提出が必要な従業員

算定基礎届の提出対象となるのは、原則として「7月1日時点」で社会保険の被保険者資格を持つすべての従業員です。これには、正社員だけでなく、契約社員、パートタイマー、アルバイトなど、雇用形態にかかわらず社会保険に加入している全ての人が含まれます。

特に注意が必要なのが、休業中の従業員の扱いです。産前産後休業や育児休業、あるいは病気による休職などで4月から6月の間に給与の支払いがなかったとしても、7月1日時点で被保険者である限り、算定基礎届の提出は必要です。同様に、4月や5月に入社した従業員も対象となります。また、厚生年金保険の被保険者資格は70歳で喪失しますが、健康保険には引き続き加入するため、70歳以上の従業員(70歳以上被用者)も提出対象者となります。

算定基礎届の提出が不要(対象外)となる従業員

一方で、7月1日時点で被保険者であっても、算定基礎届の提出が不要となるケースがいくつかあります。具体的には、以下のいずれかに該当する従業員です。

まず、6月1日以降に社会保険の資格を取得した従業員です。この場合、資格取得時に提出する「資格取得届」によって入社後1年間の標準報酬月額が決定されるため、算定基礎届の提出は不要となります。次に、6月30日以前に退職した従業員も、7月1日時点での被保険者ではないため対象外です。

さらに、7月に月額変更届を提出する従業員や、8月・9月に月額変更(随時改定)を予定している従業員も対象外です。これらのケースでは、定時決定よりも随時改定が優先されるため、算定基礎届による標準報酬月額の決定は行いません。該当者がいる場合は、算定基礎届の書類の報酬月額欄を空欄にし、備考欄の「月額変更予定」に印をつけて提出します。

算定基礎届の基本的な書き方

① 支払基礎日数の数え方と書き方

算定基礎届の作成で最初に行うのが、「支払基礎日数」の記入です。これは給与計算の対象となった日数のことで、届出用紙の「⑩日数」欄に4月、5月、6月の各月について記入します。この日数の数え方は、従業員の給与形態によって異なります。

月給制の従業員の場合は、原則として各月の日数(暦日数)をそのまま記入します。例えば、4月は30日、5月は31日となります。ただし、欠勤した日数分を給与から差し引く(欠勤控除)規定がある場合は、会社の就業規則などで定められた所定労働日数から欠勤日数を引いた日数を記入してください。一方、日給制や時給制の従業員の場合は、実際に勤務した日数に、取得した有給休暇の日数を加えた日数が支払基礎日数となります。

② 報酬月額(通貨・現物)の集計と書き方

次に、支払基礎日数に対応する各月の報酬額を記入します。届出用紙には「⑪通貨」「⑫現物」「⑬合計」の3つの欄があります。

「⑪通貨」の欄には、基本給や各種手当(通勤手当、残業手当など)を含め、現金で支払われた報酬の総額を記入します。事前に集計した給与データを基に正確に転記してください。

「⑫現物」の欄は、食事や社宅、通勤定期券そのものなど、金銭以外で支給される「現物給与」がある場合に、それを厚生労働大臣が定める価額に基づいて金銭に換算した額を記入します。現物給与がない場合は、空欄または「0」で問題ありません。

最後に「⑬合計」の欄に、通貨と現物の報酬額を合計した金額を記入します。この合計額が、その月の報酬月額となります。

③ 総計・平均額の計算と記入方法

各月の報酬月額を記入したら、標準報酬月額の基準となる平均額を算出します。まず、「⑭総計」欄を記入します。ここには、4月、5月、6月のうち、支払基礎日数が「17日以上」ある月の報酬月額(⑬合計)だけを足し合わせた金額を記入します。もし、いずれかの月の支払基礎日数が17日未満だった場合、その月の報酬月額は総計に含めないので注意が必要です。

次に、「⑮平均額」の欄に、「⑭総計」の金額を、合計の対象となった月数(支払基礎日数が17日以上あった月数)で割った金額を記入します。例えば、3か月とも対象であれば3で割り、2か月だけが対象であれば2で割ります。計算結果に1円未満の端数が出た場合は、切り捨ててください。この平均額が、新しい標準報酬月額を決定するための基礎となります。

④ 備考欄のチェック項目と記入内容

届出用紙の右側にある「⑱備考」欄は、従業員の個別の状況を伝えるための重要な項目です。基本的な計算だけでは判断できない特例的なケースに該当する場合に、チェックや記入を行います。

例えば、パートタイマーの従業員であれば「7. パート」に、4月以降に入社した従業員であれば「4. 途中入社」に丸を付けます。また、育児休業中などで給与の支払いがない月があった場合は「5. 病休・育休・休職等」に丸を付け、その理由を「9. その他」の欄に「〇月〇日から育休」のように具体的に記入します。この備考欄を正しく記入することで、年金事務所からの問い合わせを防ぎ、手続きをスムーズに進めることができますので、該当する項目がないか必ず確認しましょう。

算定基礎届の提出方法と提出先

提出先はどこ?(年金事務所・健康保険組合)

作成した算定基礎届の提出先は、事業所が加入している健康保険の種類によって異なります。まず、全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している場合は、事業所の所在地を管轄する年金事務所、または日本年金機構の事務センターへ提出します。この場合、厚生年金保険と健康保険の手続きが一度で完了するため、提出先は一か所です。

一方で、企業独自の健康保険組合に加入している場合は注意が必要です。厚生年金保険に関する分は年金事務所へ、健康保険に関する分は加入している健康保険組合へと、それぞれに提出が必要となります。提出方法や様式が組合ごとに異なる場合があるため、必ず自社が加入している健康保険組合の案内に従って手続きを進めてください。

郵送・窓口での提出

従来からの一般的な提出方法として、郵送と窓口持参があります。郵送の場合は、6月中旬に日本年金機構から送られてくる書類に同封されている返信用封筒を利用するのが最も手軽です。提出期限である7月10日に間に合うよう、余裕を持って投函しましょう。提出前には必ずコピーを取り、事業所の控えとして保管しておくことが重要です。

また、管轄の年金事務所の窓口へ直接持参して提出することも可能です。この方法のメリットは、その場で書類に不備がないかなどを職員に確認してもらえる点にあります。ただし、提出期限の直前は窓口が大変混雑することが予想されるため、時間に余裕を持って行くことをお勧めします。いずれの方法も、紙の書類を扱うため、記入漏れや誤りがないか提出前に複数人で確認すると安心です。

業務効率化につながる電子申請(e-Gov)

近年、算定基礎届の提出方法として利用が広がっているのが、政府の電子申請システム「e-Gov」を利用した電子申請です。最大のメリットは、24時間いつでも自宅やオフィスのパソコンから申請できる手軽さにあります。窓口へ行く時間や郵送にかかるコストを削減できるだけでなく、入力内容の自動チェック機能により、記入ミスを防ぎやすいという利点もあります。

資本金が1億円を超えるなどの条件を満たす特定の法人においては、電子申請が義務化されています。対象外の事業所であっても、業務効率化の観点から導入を検討する価値は高いでしょう。利用するには、事前にe-Govのアカウント作成や電子証明書の取得といった準備が必要ですが、労務管理システムと連携すれば、給与データから申請データまでをスムーズに作成でき、担当者の負担を大幅に軽減できます。

まとめ:算定基礎届はポイントを押さえて正確に作成・提出しよう

今回は、算定基礎届の目的から対象者、提出までの流れ、そして具体的な書き方について解説しました。算定基礎届は、年に一度、従業員と事業主が負担する社会保険料を決定するための非常に重要な手続きです。ここで決定された標準報酬月額は、毎月の保険料だけでなく、傷病手当金や将来の年金額にも影響を及ぼします。

手続きの核となるのは、4月から6月までの3か月間に支払った報酬を正確に集計することです。提出期間は毎年7月1日から10日までと短いため、6月分の給与計算が完了したら、速やかに書類作成に取り掛かれるよう計画的に準備を進めることが大切です。

特に初めて手続きを担当される方は戸惑う点も多いかもしれませんが、本記事で解説した各ステップと記入のポイントを押さえて丁寧に進めれば、決して難しい作業ではありません。この記事を参考に、誤りのない書類を作成し、期限内にスムーズな提出を完了させましょう。

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