「パートに有給休暇はない」と思っていませんか?実は法律上、一定の条件を満たせば必ず付与される労働者の権利です。本記事では付与条件から具体的な日数、給料の計算方法、知っておくべきルールまで解説します。
「パートやアルバイトでも有給休暇はもらえるのだろうか」と疑問に思う方もいるかもしれませんが、有給休暇は正社員だけでなく、すべての労働者に与えられた権利です。雇用形態にかかわらず、以下の2つの条件を満たしていれば、法律に基づいて有給休暇が付与されます。
有給休暇を取得するための最初の条件は、働き始めてから6ヶ月以上継続して勤務していることです。例えば、4月1日に入社した場合、半年後の10月1日の時点でこの条件を満たすことになります。ここでの「継続勤務」とは、会社に在籍している期間を指します。週1日の短時間勤務であっても、雇用契約が継続していれば問題ありません。試用期間も通常は勤務期間に含まれます。
重要なのは、勤務日数や時間ではなく、入社してからの在籍期間が6ヶ月を超えているかどうかという点です。この期間を満たしていない場合は、残念ながら有給休暇は付与されません。
二つ目の条件は、決められた労働日のうち8割以上出勤していることです。この出勤率を計算する際の「全労働日」とは、雇用契約や就業規則で定められた働くべき日数のことを指します。注意点として、自身の都合による遅刻や早退、欠勤が多いと出勤率が8割を下回り、有給休暇が付与されない可能性があります。
一方で、業務上の怪我や病気で休んだ日(労災休業)、産前産後休業、育児休業、介護休業の期間、そして取得した有給休暇の日も、出勤率の計算上は「出勤した日」として扱われます。そのため、これらの休暇を取得したことによって有給休暇の権利がなくなることはありません。
有給休暇の付与条件を満たした場合、次にもらえる日数が気になります。付与される日数は、勤続年数と、一週間の所定労働日数や所定労働時間によって決まります。
自分の働き方がどちらのパターンに当てはまるかを確認し、以下の早見表で具体的な日数を確認してみましょう。
パートタイマーの有給休暇の付与日数には、大きく分けて2つのパターンがあります。
この場合は、正社員などのフルタイム労働者と同じ日数の有給休暇が付与されます。勤続年数に応じて日数は増えていき、6年6ヶ月以上になると最大で年間20日が付与されます。
この場合は、「比例付与」という方式が適用され、所定労働日数に応じた日数が付与されます。例えば、週3日勤務で働き始めた場合、半年後には5日の有給休暇が付与されます。シフトが固定でなく週の所定労働日数が決まっていない場合は、「1年間の所定労働日数」を基準に判断します。
有給休暇は「給与が支払われる休暇」ですが、その日に支払われる賃金の計算方法は、主に3つのパターンがあります。どの方法を採用しているかは会社によって異なり、通常は就業規則や賃金規程に定められています。
これは、多くの企業で採用されている最も分かりやすい計算方法です。有給休暇を取得した日に、もし通常通り勤務していた場合に支払われるであろう賃金をそのまま支払う、という考え方です。時給制のパートタイマーの場合、計算式は非常にシンプルです。例えば、時給1,200円の方が5時間勤務予定の日に有給休暇を取得すると、「1,200円 × 5時間 = 6,000円」がその日の賃金として支払われます。
もしシフトによって働く時間が曜日ごとに異なる場合、例えば月曜日は6時間、火曜日は4時間勤務と決まっている方が月曜に有給を取得すれば6時間分、火曜に取得すれば4時間分の賃金が支払われることになります。
この方法は、過去3ヶ月間の賃金実績を基に1日あたりの平均賃金を算出して支払うものです。原則として、「有給休暇を取得した日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額 ÷ その期間の総日数(休日などを含む暦日数)」で計算します。例えば、過去3ヶ月の賃金総額が30万円で、その期間の総日数が91日だった場合、「30万円 ÷ 91日 ≒ 3,297円」が1日あたりの賃金となります。
ただし、時給制や日給制の方の場合は最低保障額が定められており、「賃金の総額 ÷ その期間の実労働日数 × 60%」の金額と比較して、高い方の金額を支払うルールになっています。日によって労働時間が変動する方などに適用されることがあります。
これは、社会保険料の計算に用いられる「標準報酬月額」を基に1日あたりの賃金を算出する方法です。標準報酬月額を30で割った金額が、有給休暇1日分の賃金となります。例えば、標準報酬月額が21万円の方なら、「21万円 ÷ 30 = 7,000円」が支払われます。ただし、この計算方法を適用するには、会社と労働者の間で事前に書面による協定(労使協定)を結んでおく必要があります。
また、この方法は健康保険に加入している被保険者のみが対象です。他の計算方法に比べて支払われる賃金が低くなる可能性があるため、適用にはこのような厳格なルールが設けられています。
有給休暇の日数や賃金の計算方法以外にも、法律で定められた重要なルールがいくつか存在します。労働者と雇用者の双方にとって大切な知識であり、無用なトラブルを避けるためにも、しっかりと内容を理解しておきましょう。
2019年4月の法改正により、年10日以上の有給休暇が付与されるすべての労働者に対して、会社は年間に最低5日間の有給休暇を取得させることが義務付けられました。これはパートタイマーも例外ではありません。例えば、週4日勤務の方は勤続3年6ヶ月以上、週3日勤務の方では勤続5年6ヶ月以上で付与日数が10日以上になるため、この義務の対象となります。
会社側がこの義務を怠り、対象となる従業員に年5日の有給休暇を取得させなかった場合、労働基準法違反として罰金が科される可能性があります。労働者側から取得の希望がなくても、会社側が時季を指定するなどして取得させる必要がある、という強力なルールです。
付与された有給休暇には有効期限があります。その年に使いきれなかった有給休暇は、翌年の一年間に限り繰り越すことが可能です。例えば、2025年10月1日に10日間の有給休暇が付与され、そのうち4日間しか使えなかった場合、残りの6日間は翌年に持ち越せます。しかし、有給休暇の権利は、付与された日から2年が経過すると時効によって自動的に消滅してしまいます。
つまり、繰り越した有給休暇も、その翌年中に使いきらなければなくなってしまうということです。計画的に取得しなければ、せっかくの権利が失われてしまう可能性があるため、自分の有給休暇がいつ付与されたものなのかを意識しておくことが大切です。
退職が決まった際に未消化の有給休暇が残っている場合、労働者は退職日までにそれらをすべて消化する権利があります。有給休暇の「買取」については、本来の目的である労働者の休養を妨げることにつながるため、原則として法律では認められていません。会社側が従業員に対して、有給休暇を取得させずに金銭で買い取ることを強制することは違法となります。
ただし、退職時にどうしても消化しきれない日数が残ってしまった場合や、法律で定められた日数以上に会社が独自に付与している有給休暇分など、特定のケースにおいて会社が任意で買い取ることは問題ないとされています。しかし、これはあくまで例外的な措置であり、会社に買取の義務はありません。
有給休暇は、原則として労働者が希望する日に自由に取得できるものです。会社は基本的にその申し出を拒否することはできません。しかし、唯一の例外として、会社には「時季変更権」という権利が認められています。これは、労働者が希望した日に休暇を取らせると、代わりの人員が確保できないなど「事業の正常な運営を妨げる」やむを得ない事情がある場合に限り、会社が取得日を変更するようお願いできる権利です。重要なのは、これが取得そのものを拒否する権利ではなく、あくまで時季(日程)を変更してもらう権利であるという点です。単に「忙しいから」といった理由だけで会社が一方的に有給休暇の取得を拒否することはできません。
使用者である会社側には、従業員一人ひとりの有給休暇の取得状況を正確に管理する義務があります。具体的には、「年次有給休暇管理簿」という帳簿を作成し、各従業員の有給休暇について「基準日(付与した日)」「付与日数」「取得した日付と日数」「残日数」を記録しなければなりません。この管理簿は、パートタイマーやアルバイトを含むすべての労働者について作成する必要があり、作成した後は3年間保存することが法律で義務付けられています。これは、前述した「年5日の取得義務」がきちんと果たされているかなどを客観的に確認できるようにするためです。適切な勤怠管理のためにも、この管理簿の運用は徹底されなければなりません。
ここでは、パートタイマーの有給休暇に関してよくある質問とその回答をまとめました。
いいえ、使用できません。有給休暇は、もともと労働する義務がある日に、その義務を免除してもらいつつ給与を受け取る、という制度です。そのため、休日としてシフトが入っていない日に有給休暇を申請して取得することはできません。あくまで、出勤予定だった日を休みに変更するのが有給休暇の基本的な使い方となります。
法律上、有給休暇を取得する際に会社へ理由を申告する義務はありません。労働者がどのような目的で休暇を利用するかは完全に自由です。会社側が理由を尋ねること自体が直ちに違法となるわけではありませんが、理由を言わなければ取得を認めない、といった対応や、理由の内容によって取得の可否を判断することはパワーハラスメントにあたる可能性があり、不適切です。
会社が正当な理由なく有給休暇の取得を拒否したり、年5日の取得義務を果たさなかったりする場合は、労働基準法違反にあたる可能性があります。そのような場合は、まず社内の人事労務担当者や労働組合に相談してみましょう。それでも解決が難しい場合は、各都道府県の労働局や、お近くの「労働基準監督署」に相談することができます。専門の相談員が対応してくれます。
有給休暇が付与されるのは、「雇入れの日から6ヶ月以上継続して勤務」した時点です。試用期間もこの「継続勤務期間」に含まれて計算されます。そのため、例えば3ヶ月の試用期間があったとしても、入社日から半年が経過し、かつ出勤率が8割以上であれば、試用期間が終わった後に有給休暇が付与されます。試用期間中であるという理由だけで、有給休暇の付与条件が変わることはありません。
本記事では、パートタイマーの有給休暇について、付与条件から日数や給与の計算方法、知っておくべきルールまでを網羅的に解説しました。有給休暇は雇用形態にかかわらず、法律で定められた労働者の大切な権利です。
まずは「6ヶ月以上の継続勤務」と「全労働日の8割以上の出勤」という2つの条件を確認し、ご自身の働き方に合った付与日数を把握することが第一歩です。また、年10日以上の有給が付与される場合は「年5日の取得義務」があることも重要なポイントです。
この記事を参考に、ご自身の有給休暇の権利を正しく理解し、心身のリフレッシュのために計画的に活用しましょう。不明な点があれば、まずは会社の担当者に相談してみてください。
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